商標登録を受けるためには、いくつかのステップが必要です。また、出願から審査を経て最終的に商標登録を受けるまでにはある程度の期間が必要です。
まずは、相談フォームに入力若しくは電話(058-379-2718)で相談の予約をしてください。
※大切なご相談だからこそメールや電話のみの相談は受け付けておりません。
対面での相談を無料で行っております。
商標登録を希望される商標(会社名、ロゴ等)及びその商標を使用する商品又は役務(サービス)をご提示頂きながら、商標登録出願までの適切なアドバイスを行います。
必要に応じて先登録商標についての調査を行います。(有償)
商標登録出願案を作成し、出願人による確認の後に特許庁に対して商標登録出願手続を行います。
特許庁の審査官によって商標登録出願についての審査が行われます。
審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には、登録査定の謄本が送達されます。
審査の結果、拒絶理由が発見された場合、その内容が出願人に通知されます。
拒絶理由通知に対しては意見書・補正書の提出機会が出願人に与えられ、審査官による再審査が行われます。
拒絶理由に対する応答がない場合、或いは意見書等の提出によっても拒絶理由が解消されていない場合には拒絶すべき旨の査定がなされます。
登録査定後30日以内に登録料を納付することにより、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。
なお、登録料は10年分を一括、若しくは前期5年分及び後期5年分を分割納付することが可能です。
存続期間(10年)の満了前に更新申請の手続をすることで商標権の更新が可能となります。
なお、分割納付を選択した場合には、前期5年が満了する前に後期5年分の登録料を納付する必要があります。
前田特許事務所
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