意匠登録を受けるためには、いくつかのステップが必要です。また、出願から審査を経て最終的に意匠登録を受けるまでにはある程度の期間が必要です。
意匠制度とは、物品の新しいデザイン(外観等)の意匠を創作した創作者の権利を保護するものであり、その創作した意匠の実施を一定期間に限って独占することができる権利を与える制度です。意匠権によって他人によって模倣が容易な意匠の保護が図られ、健全な産業の発達に寄与することが可能となります。
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対面での相談を無料で行っております。
意匠登録を希望される意匠のご提示を頂きながら、意匠登録出願までの適切なアドバイスを行います。
必要に応じて先登録意匠についての調査を行います。(有償)
意匠登録出願案を作成し、出願人による確認の後に特許庁に対して意匠登録出願手続を行います。
特許庁の審査官によって意匠登録出願についての審査が行われます。
審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には、登録査定の謄本が送達されます。
審査の結果、拒絶理由が発見された場合、その内容が出願人に通知されます。
拒絶理由通知に対しては意見書・補正書の提出機会が出願人に与えられ、審査官による再審査が行われます。
拒絶理由に対する応答がない場合、或いは意見書等の提出によっても拒絶理由が解消されていない場合には拒絶すべき旨の査定がなされます。
登録査定後30日以内に登録料を納付することにより、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。
各年分の登録料を支払うことにより、意匠権の存続期間は最長で登録から20年間となります。
前田特許事務所
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