岐阜で会社設立をする前に

会社名、店舗名、商品名、ロゴマークをお考えの方へ

出願から登録までの流れをわかりやすくフローで説明致します

商標法は、登録主義を採用し、実際に使用をしていなくても使用する意思があれば商標登録が認められます。さらに、先願主義のため、いち早く出願した出願人が商標登録を受けることができます。
したがって、新たに使用予定のある会社名、店舗名、商品名、及びロゴマーク等を考えている場合には早急に商標登録出願が必要であり、その前にそれらの名称等が他人によって既に商標権が登録されていないか確認するための調査を行う必要があります。

決定前の調査について

商標の調査を行うためには、以下の2点が決定していることが必要となります。

①調査対象の商標が決定していること
商標は、文字、図形、記号等から構成されるものであり、調査対象の商標を具体的に特定する必要があります。例えば、文字だけの商標や、文字と図形を組合わせたものなどがあります。

②商標を使用する商品または役務(サービス)が決定していること
商標は商品または役務との関係によって決定されます。そのため、調査対象の商標を何に使うのかがはっきりしていない場合には、調査を行うことができません。
もちろん、使用予定の商品または役務が複数であっても構いませんし、具体的にどういう商品等であるかがわからない場合には、調査の段階でこちらから提案させて頂くこともできます。

既に使用している場合の調査について

既に飲食店の店名等で商標を使用している場合は、

①実際に使用している商標(ロゴ等)
②その商標を使用している商品または役務、或いは具体的な業種等

を教えて頂けば調査をすることができます。

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